敷地内に適合義務対象建築物が複数ありますが、省エネ適合性判定は敷地ごとに受けるのでしょうか。
適合義務対象建築物ごとに、省エネ適合性判定を受ける必要があります。(棟ごとに省エネ適合性判定の申請が必要になります。)なお、確認申請は敷地ごとになります。
敷地内に新たに別棟を建築する場合、省エネ適合性判定ではどう扱われますか。
建築基準法の確認申請書第四面で新築と申請される場合は、省エネ適合性判定においても新築と扱われます。
空気調和設備を設けず、居室を有しない物品保管のための建築物は、適合義務の対象外ということですが、居室を有しない冷凍冷蔵倉庫も対象外となりますか。
適合義務対象外とはなりません。省エネ適合性判定の申請が必要ですが、当面の間、当該用途の室は一次エネルギー消費量に関する計算の対象から除外されます。
適用除外の用途が示されていますが、建築物の一部がその用途である場合、当該部分を適用除外にすることができますか。
建築物の部分を適用除外とすることはできません。適用除外になるかの判断は建築物単位で行います。
平成29年3月15日付け国住建環第215号、国住指第4190号の技術的助言における「1.(3)規制措置の適用除外となる建築物※について」で示されている用途については、空調設備が設置されている場合であっても適用除外としてよいですか。
当該用途は、その用途の特性から空気調和設備を設ける蓋然性が低い用途として例示されているものであるため、適用除外として取り扱って差し支えありません。
※①居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物~自動車車庫、自転車駐輪場、常温倉庫、変電所、受電施設、畜舎、公共歩廊、等々
②高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物~観覧場、スケート場、水泳場、神社、寺院、等々
増改築する部分全体が工場における生産エリアであるなど、一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分に該当する場合は、増改築後の建築物の省エネ基準への適合性についてどのように考えればよいですか。
増改築する部分全体が工場における生産エリアであるなど、一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分に該当する場合は、増改築する部分全体が一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分に該当することを確認することをもって増改築後の建築物は省エネ基準へ適合するものと判断するものとします。
既存の建築物の部分全体が工事における生産エリアであるなど、一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分に該当する場合であって、増改築する部分が一次エネルギー消費量の算定対象となる建築物の部分を増改築しようとするときは、増改築後の建築物の省エネ基準への適合性についてどのように考えればよいですか。
既存の建築物の部分全体が工場における生産エリアであるなど、一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分に該当する場合であって、増改築する部分が一次エネルギー消費量の算定対象となる建築物の部分を増改築しようとするときは、当該増改築する部分が省エネ基準に適合することをもって、増改築後の建築物は省エネ基準に適合するものと判断するものとします。
適判対象となる複合建築物について、住宅部分の規模が300㎡以上の場合(法第15条第3項)に、登録省エネ判定機関から所管行政庁に送付される計画の写しにおいて、所管行政庁と登録判定機関の意見が異なる場合はどうなりますか。
省エネ適合性判定の対象は非住宅部分のみです。第15条第3項の規定により登録省エネ判定機関に申請された場合においては、非住宅部分については登録省エネ判定機関が、住宅部分については計画の写しを送付された所管行政庁が審査を行うことになります。
適合義務制度に適用される省エネ基準は一次エネルギー消費量基準のみとのことだが、外皮については申請及び審査を行いますか。
建築物省エネ法に基づく非住宅の適合義務の基準(省エネ基準)については、一次エネルギー消費量基準のみとし、PAL*は対象外となります。このため、省エネ適合性判定においては、PAL*への適合についての申請・審査は不要となります。(なお、性能向上計画認定(誘導基準)においては、一次エネルギー消費量基準に加え、PAL*への適合が求められます。)
省エネ適合性判定において、評価対象となる設備の設置がなく手続きのみが必要(計算は生じない)となる計画について、工事途中にテナントが決定するなどして、計算の必要が生じた場合、必要な手続きは以下のいずれになりますか。ただし、用途等その他の変更はないものとします。
①計画の根本的な変更に該当するため、当該工事着手までに計画変更手続きを行う。
②計画の根本的な変更に該当しないため、ルートCの手続きを行う。
①です。用途の変更等がない場合であっても、評価対象となる設備が設置され、新たに計算する必要が生じた場合は、計画の根本的な変更に該当するものとし、計画変更の手続きが必要になります。
省エネ適合性判定に係る軽微な変更は、完了検査申請時に提出すればよいですか。
完了検査前であってもご提出いただけますが、変更内容によっては相応の審査期間を要しますので、変更が生じた場合には早めのご相談をお願いいたします。
省エネ適合性判定で計算の対象としていた照明設備が、完了検査時に設置されていない場合、省エネ計画に係る計画変更もしくは軽微な変更が必要ですか。
完了検査では、施工された建築物と省エネ適合性判定時の図書との照合をすることになりますので、照明設備に限らず計算の対象となる設備が設置されない場合は、内容に応じて省エネ基準に係る計画変更もしくは軽微な変更の手続きが必要になります。
軽微な変更とは、具体的にどういったものが対象となりますか。
以下のいずれかに該当する省エネ計画の変更が対象となります。
A)建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更
B)一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物(基準値に対し10%以上余裕度のある建築物)について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
C)建築物エネルギー消費性能に係る計算により、省エネ基準に適合することが明らかな変更
ルートA・ルートBについては、完了検査時に軽微な変更説明書が、ルートCについては、完了検査時に軽微な変更説明書に軽微変更該当証明書(登録省エネ判定機関等が発行)を添付することが必要となります。
どういったケースに完了検査が下りないのですか。
適合性判定を受けた計画通りに施工されていることが確認できない場合、検査済証が交付されません。例えば、以下のようなケースが考えられます。
・完了検査申請書や必要な添付書類(特定行政庁が定める工事監理関連図書等)が揃っていない
・計画変更が必要だが、実施されていない
・軽微変更説明書が添付されていない
・軽微変更説明書が添付されているが、そもそもルートA・ルートBに該当しない変更内容となっている
・省エネ適判図書等と断熱材の仕様・厚さ・設置状況等が異なる
・省エネ適判図書等と設備の仕様・能力・台数等が異なる 等
完了検査は誰が行うのですか。(登録省エネ判定機関が実施することは可能ですか。)
完了検査は、工事現場において、工事が審査に要した図書等のとおりに実施されたものであるかを確かめるものであり、建築基準法と建築物省エネ法をまとめて検査する方が手続きとして合理的であることから、建築主事又は指定確認検査機関が行うこととしています。なお、申請者側の利便性の観点からも、省エネ適合性判定と確認検査の手続きを同一の審査機関がワンストップで行うことも想定されます(省エネ適合性判定を行う登録省エネ判定機関と建築確認及び完了検査を行う指定確認検査機関が同一の機関であることを許容しています)。
テナント部分の設備機器等が設計時点で決定していない場合、どのように取り扱えばよいですか。
省エネ適合性判定において、当該機器等が設置されていないものとして判定を行っている場合は、設置されていない状態で完了検査を受ける必要があります。一方で省エネ適合性判定において、完了検査時点で省エネ適合性判定において設置しないものとした設備等が設置されていた場合は、省エネ基準に係る計画変更もしくは軽微な変更に係る手続きが必要です。
着工前届出期限の短縮化措置について「民間審査機関による評価書」とは、具体的に何を想定しているのですか。また、どこに申請すればよいですか。
住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書や、建築物省エネルギー消費性能表示制度に基づくBELS評価書等が該当します。住宅性能評価の場合は全国の登録住宅性能評価機関、BELSの場合は全国のBELS登録機関に申請が必要です。当該業務を実施している機関の情報については、(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページで検索可能です。
旧省エネ法に規定されていた定期報告や登録建築物調査機関、修繕・模様替や設備の設置・改修の届出については、廃止されたのですか。
その通りです。 省エネ法の定期報告制度(届出事項に係る維持保全状況に関する3年に一度の報告)は廃止されています。また、建築物省エネ法においては、修繕・模様替や空気調和設備等の設備の設置・改修については、届出の対象外となっております。