【変更内容が省エネに関する事項のみの場合】
⇒計画変更の確認申請は不要。変更内容に応じて、次の手続きが必要。
以下に該当する変更
建築物高さもしくは外周長の単純な減少はエネルギー消費性能の向上につながるため軽微な変更とみなすことができる。
外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積の単純な減少はエネルギー消費性能の向上につながるため軽微な変更とみなすことができる。
設置する計算対象設備の省エネルギー性能を向上させ、エネルギー損失を低下させる変更は、軽微な変更とみなすことができる。例えば、空調熱源機器で容量変更を伴わないCOP 値の向上などが該当する。
設備機器の制御方法等の効率向上・損失低下となる変更はエネルギー消費性能の向上につながるため軽微な変更とみなすことができる。例えば、照明器具の省エネ制御の追加などが該当する。
太陽光発電などのエネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設、増設なども、エネルギー消費性能の向上につながるため軽微な変更とみなすことができる。
省エネ基準に係る変更前の省エネ性能が省エネ基準を1割以上上回るもので、変更後の省エネ性能の低下が1割以内に収まるものとして以下に該当する変更
次に掲げる(い)、(ろ)のいずれかに該当し、これ以外についてエネルギー消費性能が低下しない変更。
(い)外壁、屋根、外気に接する床若しくは窓の平均熱貫流率若しくは窓の平均日射熱取得率の増加(5% を超えない場合に限る。) 又は減少
(ろ)熱源機器の平均効率について10%を超えない低下
評価の対象となる室の用途毎につき、次に掲げる(い)、(ろ)のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
(い)送風機の電動機出力について10%を超えない増加
(ろ)計算対象床面積について5%を超えない増加(室用途が「駐車場」「厨房」である場合のみ)
評価の対象となる室の用途毎につき、次に掲げる(い)に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
(い)単位床面積あたりの照明器具の消費電力について10%を超えない増加
評価の対象となる湯の使用用途毎につき、次に掲げる(い)に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
(い)給湯機器の平均効率について10%を超えない低下
下表に掲げる(い)、(ろ)のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
(い)太陽電池アレイのシステム容量について2%を超えない減少
(ろ)パネルの方位角について30 度を超えない変更又は傾斜角について10 度を超えない変更
再計算によって基準適合が明らかな変更で、以下に記載するような計画の根本的な変更を除く。
なお、上記C に該当する軽微な変更については、所管行政庁又は登録省エネ判定機関より「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があり、完了検査申請時に当該「軽微変更該当証明書」とその内容が判る図書一式を併せて提出することとなる。