令和6年3月28日更新
建築物省エネ法について
建築物省エネ法は建物のエネルギー消費性能を高めることを目的として平成27年に制定されたものです。 建築分野におけるエネルギー消費量は全体の3割を占めており、「2050 年カーボンニュートラル」、「2030 年温室効果ガス 46 排出削減 (2013 年度比 )」に向け法改正が重ねられており、令和6年4月1日より基準値が改正されたほか、令和7年以降は適合範囲も拡大されることとなっています。
※大手住宅事業者について、トップランナー基準への適合状況が不十分であるなど、省エネ性能の向上を相当程度行う必要があると認める場合、国土交通大臣の勧告・命令等の対象とする。
建築物省エネ法では、窓や断熱材を含めた外皮性能に関する基準値と設備機器によって使用されるエネルギー量に関する基準値が定められています。これらの基準値は建物用途・室用途や地域区分、床面積等から建物ごとに算出されます。 一次エネルギー消費量の基準値に対する設計値の比率である「BEI」が建物規模・用途ごとに定められています。