令和6年3月28日更新
建築物省エネ法について
建築物省エネ法は建物のエネルギー消費性能を高めることを目的として平成27年に制定されたものです。
建築分野におけるエネルギー消費量は全体の3割を占めており、「2050 年カーボンニュートラル」、「2030 年温室効果ガス 46 排出削減 (2013 年度比 )」に向け法改正が重ねられており、令和7年4月より、原則としてすべての新築住宅および非住宅に対し、省エネ基準適合が義務付けられました。
また、令和8年4月1日以降より、中規模非住宅建築物の基準値が引き上げられます。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10㎡未満)以下のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く。
※建築確認および検査が省略される「都市計画区域外で平屋かつ200㎡以下の建築物」については、省エネ適判も不要。
建築物省エネ法では、窓や断熱材を含めた外皮性能に関する基準値と設備機器によって使用されるエネルギー量に関する基準値が定められています。これらの基準値は建物用途・室用途や地域区分、床面積等から建物ごとに算出されます。
一次エネルギー消費量の基準値に対する設計値の比率である「BEI」が建物規模・用途ごとに定められています。